当社では、お客様に安心してお住まいいただくために、アフターサービスをきめ細かに行っております。
制度による保証内容は下記をご覧下さい。

1.保証開始日と保証期間(引渡日=保証開始日)

一戸建住宅、賃貸共同住宅等の場合

長期保証(10年)

短期保証(一戸建住宅の場合:最長2年
    (共同住宅等の場合:最長5年



分譲共同住宅等の場合

長期保証(10年)

短期保証(専有部分)
     最長5年


※共同住宅等の部分で、売買
契約の目的となった住宅が
引き渡されたそれぞれの日


2.保証者の責任

保証者は、保証住宅について次の3種類の責任を負っています。
(a)長期保証 (b)短期保証 (c)保証住宅の点検
上記の3種類のうち(a)長期保証と(b)短期保証では、発見された不具合等が保証の対象で合った場合には無償で修補を行うことを前提にしております。但し、補修が困難な場合などは補修に代わって損害賠償金をお支払いさせていただく場合があります。(修補および修補に代わる損害賠償金の支払いを以下「修補等」と言います)
(c)保証住宅の点検は、引渡後一定期間内に実施することが保証者に義務付けられており、点検結果を被保証者にお知らせすることになっています。

 
3.保証者の行う補修
保証者の行う補修とは、保証住宅の引渡時の設計、仕様、材質等に従って原状に回復させるための取替、やり直し等をいいます。このため、被保証者からの要望により、原状に回復させる以上の補修を行った場合、上回った部分は本制度の保証対象外となります。(原状回復に必要な費用以上にかかった費用については被保証者にご負担いただきます。)
 
4.損害賠償金
住宅性能保証制度においては、保証者が自らの責任において修補する事を前提としておりますが、修補が著しく困難な場合や損害の程度に比べて修補に過分の費用を要する場合は損害賠償金をお支払いすることにより修補に代えさせていただく場合もあります。


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