|
保証者は、保証住宅について次の3種類の責任を負っています。
(a)長期保証 (b)短期保証 (c)保証住宅の点検
上記の3種類のうち(a)長期保証と(b)短期保証では、発見された不具合等が保証の対象で合った場合には無償で修補を行うことを前提にしております。但し、補修が困難な場合などは補修に代わって損害賠償金をお支払いさせていただく場合があります。(修補および修補に代わる損害賠償金の支払いを以下「修補等」と言います)
(c)保証住宅の点検は、引渡後一定期間内に実施することが保証者に義務付けられており、点検結果を被保証者にお知らせすることになっています。
|